PuttMonster 法人向けサービス利用契約書
(法人・店舗・スクール事業者向け/個別契約)
本ページは、PuttMonster法人プランの契約条件です。契約の締結は別途、書面又は電子契約により行います。
契約者(以下「甲」という。)と株式会社ジャンプゴルフ(以下「乙」という。)とは、乙が提供するゴルフパッティング支援アプリケーション及びデータ分析サービス「PuttMonster」(以下「本サービス」という。)の法人向けプラン(PuttMonster利用規約(以下「利用規約」という。)第5条第4項に定める「法人プラン」をいう。)の利用に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(目的・サービス内容)
- 乙は甲に対し、本契約の有効期間中、別紙1「プラン・料金・上限表」に定めるプランのうち甲が申し込んだプラン(以下「契約プラン」という。)に応じた本サービスの機能を、インターネットを通じて利用させるものとし、甲は乙に対し、第4条に定める利用料金を支払う。
- 甲が利用できる機能の範囲、並びに登録可能な店舗会員数、在籍コーチ数、打席(リソース)数及び店舗数の上限は、別紙1に定めるとおりとする。
- 乙は、本サービスの品質向上のため、甲への個別の通知なく本サービスの機能の追加・改良を行うことができる。ただし、契約プランにおいて甲が利用できる主要な機能を廃止し又は大幅に縮小する場合、乙は甲に対し、事前に相当な期間をもって通知する。
- 本サービスの稼働環境・動作環境は、利用規約及び乙が本サービス上に掲示する内容に従う。甲は、本サービスの利用に必要な端末、通信環境等を自己の費用と責任で準備する。
第2条(本サービスの一時停止)
- 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、甲に事前に通知のうえ(緊急やむを得ない場合は、事後速やかに通知することをもって足りる。)、本サービスの全部又は一部の提供を一時的に停止し、又は中断することができる。
- 本サービスに係るシステムの保守点検又は更新を行う場合
- 火災、停電、天災地変その他の不可抗力により本サービスの提供が困難となった場合
- システムの障害、外部委託先のサービスの停止等により本サービスの提供が困難となった場合
- その他、乙が本サービスの停止又は中断を必要と合理的に判断した場合
- 乙は、前項に基づく停止又は中断により甲に生じた損害について、乙の故意又は重大な過失による場合を除き、責任を負わない。
第3条(契約期間・自動更新)
- 本契約の契約期間は、次の各号に定めるとおりとする。
- 月額制の場合:利用開始日から1ヶ月間とし、期間満了までにいずれの当事者からも第10条第1項に基づく解約の手続き又は意思表示がない限り、同一条件でさらに1ヶ月間自動更新されるものとし、以後も同様とする。
- 年額制の場合:利用開始日から1年間とし、期間満了の1ヶ月前までにいずれの当事者からも書面又は電磁的方法による更新拒絶の申出がない限り、同一条件でさらに1年間自動更新されるものとし、以後も同様とする。
- 前項の更新拒絶の申出があった場合、本契約は当該契約期間の満了をもって終了する。
第4条(利用料金・支払方法)
- 本サービスの利用料金は、別紙1に定める契約プランの金額(消費税込)とする。本契約締結後に消費税率が改定された場合、改定後の税率により計算した額とする。
- 甲は、利用料金を次の各号に定める方法により支払う。
- 月額制の場合:乙が指定する決済代行事業者を通じたクレジットカード決済により、毎月の契約更新日に自動的に決済される方法。
- 年額制の場合:乙が発行する請求書に基づく銀行振込により、請求書発行日から14日以内に、乙の指定する銀行口座に振り込む方法。
- 振込手数料その他支払に要する費用は、甲の負担とする。
- 甲が利用料金の支払を遅延した場合、甲は乙に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払う。
- 乙は、経済情勢の変動、運営コストの変動等に応じて利用料金を改定することがある。この場合、乙は甲に対し、改定後の料金の適用開始日の1ヶ月前までに通知するものとし、改定後の料金は、当該適用開始日以降の最初の更新日から適用される。甲が改定後の料金に同意しない場合、甲は当該更新日の前日までに本契約を解約することができる。
第5条(未払時の措置)
- 甲が支払期日を経過しても利用料金を支払わない場合、乙は甲に対し、相当の期間を定めて支払を催告することができる。
- 前項の催告後、当該期間内に支払がないときは、乙は、甲に通知のうえ、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができる。当該停止によって甲に生じた損害について、乙は責任を負わない。
- 前項の停止は、乙の甲に対する未払料金及び遅延損害金の請求を妨げない。また、停止期間中の利用料金は、減免されない。
- 甲が未払料金の全額を支払った場合、乙は合理的な期間内にサービスの提供を再開する。
第6条(プラン変更・上限超過時の取扱い)
- 甲は、乙所定の手続きにより、契約プランの変更(上位プランへの変更又は下位プランへの変更)を申し込むことができる。変更後のプランの適用時期及び差額の取扱いは、乙が別途定めるところによる。
- 下位プランへの変更により、変更後のプランの上限(店舗会員数、在籍コーチ数、打席数、店舗数)を既存の登録数が超過する場合、甲は、変更の適用までに超過分を自ら整理するものとする。整理されない場合、乙は新規登録の受付を停止する等、上限の範囲内での利用に制限することができる。
- 甲による利用が契約プランの上限に達した場合、当該上限に係る新規の登録・追加はできないものとし、甲は、上位プランへの変更又は乙との個別協議により対応するものとする。乙は、上限を超過した登録が判明した場合、甲に是正を求めることができる。
- 本条の上限値・機能範囲は、別紙1のほか、乙が甲との個別合意に基づき調整(上書き設定)することができる。個別合意がある場合は、当該合意が別紙1に優先する。
第7条(データの帰属・秘密保持)
- 甲が本サービス上で管理する会員名簿、売上その他の営業情報は、利用規約第18条第6項の定めに従い、甲に帰属する。乙は、これらの営業情報を本サービスの提供・保守・サポートに必要な範囲を超えて利用せず、他の店舗契約者その他の第三者に開示しない。
- 乙が統計情報を作成する場合は、利用規約第18条第7項の定めに従い、甲及び特定の個人を識別できない形に加工するものとし、十分な母数が確保されない統計値は公表しない等、甲又は個人が推知されないための合理的な措置を講じる。
- 甲及び乙は、本契約の履行に関連して知り得た相手方の技術上・営業上の秘密情報を、相手方の事前の書面又は電磁的方法による承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りでない。
- 開示を受けた時点で既に公知であった情報、又は開示後に自己の責によらず公知となった情報
- 開示を受けた時点で既に自己が正当に保有していた情報
- 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
- 法令又は裁判所・行政機関の命令に基づき開示が義務付けられた情報(この場合、開示前に可能な限り相手方に通知する。)
- 本契約が終了した場合、乙は、終了日から30日間、甲が自己の営業情報(会員名簿等)を乙所定の方法(CSV等の電磁的記録の出力を含む。)によりエクスポートできる措置を講じる。当該期間の経過後、乙は、法令上保存が義務付けられるもの及びバックアップとして技術的に保持されるものを除き、甲の営業情報を乙のプライバシーポリシー及び社内規程に従い削除することができる。
- 本条(秘密保持に係る部分に限る。)の義務は、本契約終了後3年間存続する。
第8条(個人情報の取扱い)
- 乙は、本サービスの提供に伴い甲の会員その他の個人の個人データの取扱いの委託を受ける場合、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)その他の法令及び乙のプライバシーポリシーを遵守し、当該個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる。
- 甲は、乙が本サービスの提供のために、クラウドサービス、決済代行、認証基盤、メール配信その他の外部事業者に対し、前項の個人データの取扱いの全部又は一部を再委託することをあらかじめ承諾する。この場合、乙は、再委託先の選定及び監督について責任を負う。
- 乙は、第1項の委託の目的の範囲を超えて、当該個人データを取り扱わない。
- 甲は、本サービスに登録し又はアップロードする会員情報その他の個人情報について、適法かつ適正な手段により取得したものであること、及び本サービスにおける取扱い(乙への提供及び乙による本契約に基づく取扱いを含む。)に関して、本人への通知、同意の取得その他法令上必要とされる手続きを了していることを表明し、保証する。
第9条(禁止事項・利用規約の適用)
- 甲は、本サービスの利用にあたり、利用規約第8条(禁止事項)に定める行為のほか、次の各号の行為をしてはならない。
- 本サービスのアカウント、機能又はデータを、乙の承諾なく第三者(甲のグループ会社を含む。)に利用させる行為
- 本サービスを構成するプログラムの複製、改変、リバースエンジニアリング、又は本サービスと競合するサービスの開発のための利用
- 本サービスの計算ロジック、係数その他乙の営業秘密を探知し、又は開示する行為
- 甲の会員その他の第三者の個人情報を、法令及び乙のプライバシーポリシーに反して取り扱う行為
- 本契約に定めのない事項については、利用規約(乙が本サービス上に掲示するプライバシーポリシーその他の付随規程を含む。)の定めが適用される。甲は、本契約の締結をもって、利用規約に同意したものとみなす。
- 本契約の定めと利用規約の定めとが矛盾又は抵触する場合は、本契約の定めが優先して適用される。
【注記】紹介報酬(B2B紹介プログラム)について — 乙が実施する紹介プログラム(法人・店舗・コーチ等による紹介に対する紹介謝礼の支払いを含む。)は、利用規約第5条第2項に基づき運用されるものであり、本契約の対象外です。紹介謝礼の条件・上限・支払時期等は、本サービス上の案内又は乙が別途定めるところによります。
第10条(解約・解除・サービス終了)
- 甲は、次の各号に定めるところにより、本契約を解約することができる。
- 月額制の場合:乙所定の手続きにより、いつでも解約の申出をすることができる。この場合、本契約は当該時点の契約期間(1ヶ月)の満了をもって終了し、期間満了までは本サービスを利用することができる。既に支払われた利用料金について、日割りその他の方法による返金は行わない。
- 年額制の場合:契約期間の中途において解約の申出をした場合であっても、本契約は当該契約期間の満了をもって終了するものとし、甲は契約期間満了までの利用料金の全額の支払義務を免れない。既に支払われた利用料金のうち未経過期間に相当する部分についても、返金は行わない。
- 乙は、3ヶ月前までに甲に通知することにより、本サービスの提供を終了し、本契約を将来に向かって解約することができる。この場合において、甲が年額制の利用料金を支払済みであるときは、乙は、終了日の属する月の翌月以降の未経過期間に対応する利用料金を月割により甲に返金する。
- 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
- 本契約又は利用規約に違反し、相当の期間を定めた催告後も是正されないとき(重大な違反の場合は催告を要しない。)
- 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき
- 手形又は小切手が不渡りとなったとき
- 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は滞納処分を受けたとき
- 第12条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
- その他、本契約を継続し難い重大な背信行為があったとき
- 前項に基づき本契約が解除された場合、甲は、乙に対して負担する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちにその全額を支払う。解除された場合であっても、既に支払われた利用料金の返金は行わない。
- 本契約の終了原因のいかんを問わず、契約終了後のデータの取扱いは第7条第4項の定めに従う。
第11条(免責・損害賠償)
- 乙は、本サービスに事実上又は法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含む。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しない。ただし、乙は、本サービスを善良な管理者の注意をもって提供するよう努める。
- 天災地変、感染症の拡大、停電、通信障害、外部委託先(クラウド、決済代行、認証基盤等)の障害その他乙の責に帰すことのできない事由により本サービスの提供が困難となった場合、乙はその責任を負わない。
- 乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合であっても、乙の故意又は重大な過失による場合を除き、その賠償額は、損害発生時から遡って直近12ヶ月間に甲が乙に現実に支払った利用料金の総額を上限とする。
- 乙は、乙の故意又は重大な過失による場合を除き、逸失利益、間接損害、特別損害、データの滅失・毀損による損害(第7条第4項のエクスポート期間経過後のデータ消失を含む。)については、責任を負わない。
- 甲とその会員その他の第三者との間で紛争が生じた場合、甲は自己の費用と責任でこれを解決するものとし、乙に何らの負担も生じさせない。ただし、当該紛争が乙の責に帰すべき事由による場合はこの限りでない。
第12条(反社会的勢力の排除)
- 甲及び乙は、相手方に対し、自己及び自己の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し又は相手方の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約する。
- 甲又は乙は、相手方が前二項の表明・確約に反した場合、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除した当事者は、相手方に生じた損害について賠償責任を負わず、解除された当事者は、解除により自己に生じた損害の賠償を相手方に請求できない。
第13条(権利義務の譲渡禁止)
- 甲は、乙の事前の書面又は電磁的方法による承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡、移転、担保設定その他の処分をしてはならない。
- 乙は、本サービスに係る事業を事業譲渡、合併、会社分割その他の方法により第三者に承継させる場合、当該承継に伴い、本契約上の地位、本契約に基づく権利義務及び甲の登録情報を当該承継先に譲渡することができるものとし、甲はこれをあらかじめ承諾する。
第14条(通知)
- 本契約に基づく乙から甲への通知は、甲が乙に届け出たメールアドレス宛の電子メールの送信、又は本サービス上(管理画面を含む。)への掲示により行うことができるものとし、電子メールにあっては通常到達すべき時に、掲示にあっては掲示された時に、それぞれ甲に到達したものとみなす。
- 甲は、届出事項(商号、所在地、代表者、担当者、連絡先メールアドレス等)に変更があった場合、速やかに乙所定の方法により届け出るものとする。届出を怠ったことにより乙からの通知が延着し、又は到達しなかった場合、当該通知は、通常到達すべき時に甲に到達したものとみなす。
第15条(存続条項)
本契約が終了した場合であっても、第7条(同条第5項に期間の定めがある部分については、その期間に限る。)、第8条、第11条、第13条、第14条、本条及び第16条の規定は、なお有効に存続する。
第16条(準拠法・合意管轄)
- 本契約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法を準拠法とする。
- 本契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合、まず誠実に協議のうえ解決を図るものとし、協議により解決しないときは、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所(東京地方裁判所)を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
別紙1 プラン・料金・上限表
契約プラン及び利用料金・上限は、次のとおりとする(金額はいずれも消費税込)。甲の契約プランは、契約締結時の書面又は電子契約の記載のとおりとする。
1. 料金表
| プラン | 月額(税込) | 年額(税込・月額10ヶ月分) | 支払方法 |
|---|---|---|---|
| 掲載のみ | 3,300円 | 33,000円 | 月額=クレジットカード決済/年額=請求書払い(銀行振込・支払期限14日) |
| コーチプラン | 4,980円 | 49,800円 | 月額=クレジットカード決済/年額=請求書払い(銀行振込・支払期限14日) |
| スターター | 9,800円 | 98,000円 | 月額=クレジットカード決済/年額=請求書払い(銀行振込・支払期限14日) |
| グロース | 24,800円 | 248,000円 | 月額=クレジットカード決済/年額=請求書払い(銀行振込・支払期限14日) |
| プロ | 49,800円 | 498,000円 | 月額=クレジットカード決済/年額=請求書払い(銀行振込・支払期限14日) |
| エンタープライズ | 個別見積(月額99,800円(税込)を下限として別途協議のうえ定める) | 個別契約による | 個別契約による |
2. 上限・機能表
| 項目 | 掲載のみ | コーチプラン | スターター | グロース | プロ | エンタープライズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗会員数の上限 | —(会員管理なし) | —(会員管理なし) | 50名 | 200名 | 300名 | 無制限 |
| 在籍コーチ数の上限 | — | 1名 | 2名 | 5名 | 無制限 | 無制限 |
| 打席(リソース)数の上限 | — | — | 2打席 | 5打席 | 無制限 | 無制限 |
| 店舗数の上限 | 1店舗 | 1店舗 | 1店舗 | 1店舗 | 3店舗 | 無制限 |
| 予約システム(コーチ×打席) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Googleカレンダー連携 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 優先サポート | × | × | × | × | ○ | ○ |
【備考】
- 「掲載のみ」プランは、本サービスの店舗一覧への掲載及び外部予約リンクの設置のみを対象とし、アプリ内予約・会員管理機能は含みません。
- 「コーチプラン」は、コーチの掲載及び無料相談の受付を対象とし、会員管理・予約システムは含みません。
- 上限値・機能範囲は、本契約第6条第4項に基づく甲乙の個別合意により調整されることがあります。個別合意がある場合は、その内容を本別紙の余白又は覚書に記載してください。
- エンタープライズプランの料金・条件は、別途協議のうえ、覚書その他の個別合意により定めます。
制定:令和8年7月24日